不動産用語集

マンション購入時の情報収集に役立つ不動産用語がいっぱい!

はてなブックマークに追加 Buzzurlにブックマーク del.icio.usに追加 この記事をLivedoorクリップにクリップ! niftyクリップに追加 Yahoo!ブックマークへ追加

解約手付

読み方 :
かいやくてつけ

用語の解説

いったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付を解約手付といいます。
相手方が履行に着手する前までは、手付金を支払った者は手付金を放棄し(手付流し)、相手方は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除することができます。
履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことなどをいいます。
手付には、解約手付の他に、契約成立を証する「証約手付」、債務不履行の際の損害賠償の予定、または、違約罰としての「違約手付」があります。

HOME'Sくんメモ

解約手付による契約解除は、相手方が履行に着手すればできなくなってしまいます。解除する場合は、できるだけ速やかに行うことが大切です。
関連用語
関連カテゴリー

情報更新日:2007-08-21

HOME'Sくんの一言メッセージ
※当サイトの画像の無断転載、文章の無断引用を禁じます。 HOME'Sの免責事項はこちらから

新着物件メール 希望条件に合う物件情報をお届けします。

タワーマンション特集

新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】